調停離婚の流れ

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    調停離婚の流れ
    相手が離婚に応じない、財産分与や養育費についての要求に応じないなど、
    協議離婚が成立しない場合に家裁に申し立てます。
    調停を申し立てるのに気が引ける場合は、家庭裁判所の無料相談窓口を利用する方法もあります。

    調停は夫婦2人では決まらないことを第三者を入れて話し合う場です。

    家庭裁判所の調査員が当事者双方の主張を聞き、
    職権で調査・証拠調べを話し合いを進めます。

    離婚について双方からの合意が得られ、調停調書に記載されることで離婚が成立します。


    調停の結果
    1.話し合いがまとまる(調停離婚の不成立→市区町村役所に離婚届を提出)
    2.話し合いがまとまらない(調停離婚の不成立→裁判離婚へ)

    調停離婚の手続きと費用
    申立て先 :家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と合意した所)
    費  用 :1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)
    必要なもの:家庭裁判所に備え付けてある「調停申立書」、戸籍謄本、住民票を各一通
    ※費用と必要なものについては、場所によって異なる場合が確認が必要です。

    裁判離婚

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       裁判離婚
      裁判離婚は、調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、
      夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その判決によって決まった離婚のことをいいます。

      訴えを起こす方が原告、その相手方を被告と言います。

      裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。

      被告には裁判所から被告に訴状の副本と期日の呼出状が特別送達という形で郵送さ れます。

      口頭弁論期日では、原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。
      訴えは、弁護士に詳しく事情を説明して、訴状を作成してもることが必要です。


      離婚の訴えを起こす裁判所
      夫婦が共通の住所を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所
      夫婦が共通の住所を持った場所の管轄区域内に、夫婦の一方が所在地を持つときは、その住所を管轄する家庭裁判所
      夫婦現在の住所を管轄する家庭裁判所

      裁判離婚できる場合
      協議離婚、調停離婚、審判離婚では、離婚を求めることに法律で定める特別な原因や理由は必要ありません。

      裁判離婚の場合は夫婦の一方に、法律上の一定の原因が要求されます。
      とき
      2悪意で遺棄したとき 故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠ること例えば一方が愛人と生活しているとか別居期間中生活費を送金しないという場合
      33年以上生死不明のとき
      4強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき 夫婦の共同生活における各自の役割や協力を果たすことができないほどの精神障害にあることをいいます。
      婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
      調停をせず裁判が起こせる場合
      調停前置主義といって、原則としてはいきなり裁判を起こすことはできないことになっています。

      被告が生死不明や行方不明 被告が状態 地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合 については調停を行わずして裁判ができます。

      養育費とは

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        養育費とは
        養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のこと.
        養育費は親権者ではなく、子供の権利ということです。

        たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、
        夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、
        妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。

        それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、
        子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、
        子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。

        慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。

        扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。

        多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。

        実際にはそれぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、
        一般論で語ることはできませんが、統計 的には、子ども1人の場合月2〜6万円、
        子ども2人の場合月4〜6万円で決められているようです。

        面接交渉

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          面接交渉
          離婚後、一方の親が子どもに会うことを面接交渉といい、一方の親は面接を請求することができます。

          面接交渉が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉です。

          会うことで子どもに悪影響があるような場合には制限されます。

          養育している親が、子どもを会わせないようにするということはできません。


          面接交渉が子どもに動揺を精神的不安を招くこともありえます。
          悪影響が場合には、面接を禁止する、
          親権者または監護者同伴の場で会うなどの対策が考えられます。

          面接交渉が認められないのは場合です。


          親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
          養育費を負担しない場合
          子どもや監護者などに暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
          子どもが面接交渉を望んでいない場合
          その意思を慎重に調査して判断されます。
          もや思春期の子どもなど年齢的に難しいときで、
          別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
          子どもに暴力を振るって親から、親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合にも認められません。
          面接交渉権を放棄した場合でも、
          それは不適法な合意ですから無効にもできます。
          監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。

          相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、
          面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

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          弁護士費用

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             弁護士の選び方
            人間関係には相性というものがあります。
            依頼人と弁護士の関係も同様のことがいえます。相談に行き、その相談内容についての意見、対策や方針についてどんな見解を示してくれるか見てみます。
            この弁護士ならと信頼できそうならば、そこで 決めてもいいでしょう。
            一人か二人の弁護士に相談してみて、
            よく話を聴き細かい部分まで理解してくれる
            法律の意味や内容、解決策を丁寧に説明してくれる
            依頼人の不利な点も指摘してくれる
            などについてチェックして、選ぶといいでしょう。

            弁護士費用

            費用については、日本弁護士連合会の『報酬規則』という規定があり
            各弁護士もこの基準にのっとって定めています。

            離婚について弁護士に相談するとき
            30分ごとに5,000〜25,000円の範囲内
            協議離婚合意書などの書類作成費用 財産分与や慰謝料の額によるが、5万〜30万円の範囲内
            離婚調停の代理人として依頼するとき 着手金として、20万〜50万円財産分与や慰謝料の請求もあるとき、23万8,000〜44万2,000円の範囲内で着手金は加算される
            調停成立のとき着手金と同額の範囲で「報酬金」がかかります。
            離婚裁判を起こすとき調停の段階から依頼しているときは、裁判の着手金としては 15万〜30万円。
            依頼するときは、調停の代理人として依頼するときと同様
            裁判で勝訴したとき 30万〜60万円の範囲内での「報酬金」
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